【問10】個人情報保護実務検定 練習問題|法体系の沿革
個人情報保護法の基礎 問10/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法の沿革と一元化に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.令和3年改正により3つの法律が個人情報保護法に統合された
- 2.個人情報保護法は平成元年に制定された
- 3.地方公共団体は個人情報保護法ではなく、各自治体の条例のみが今でも適用される
- 4.GDPRと完全に同一内容で日本の個人情報保護法は制定されている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
令和3年改正(令和5年4月1日全面施行)により、従来別々の法律で規律されていた民間部門・行政機関・独立行政法人等の規定が個人情報保護法に統合されました。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護法は平成15年(2003年)に制定され、平成17年に全面施行されました。
選択肢3 → ❌誤り
令和3年改正により、地方公共団体も個人情報保護法の適用対象となり、共通ルールで規律されています。各自治体の条例は本法の枠内で運用されます。
選択肢4 → ❌誤り
日本の個人情報保護法とEU GDPRは類似した規律もありますが、完全に同一ではなく、独自の制度設計を有しています。
背景知識
個人情報保護法は平成15年の制定以来、社会情勢の変化に応じて重要な改正が重ねられてきました。平成27年改正(個人情報保護委員会設置、要配慮個人情報創設)、令和2年改正(仮名加工情報創設、罰則強化)、令和3年改正(公的部門と地方公共団体の規律一元化)が代表的です。特に令和3年改正は、それまで「個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」と地方の各条例で規律が分かれていたものを、一つの法律で一元的に規律することとした画期的なものです。
学習アドバイス
法の沿革は試験で問われることがあります。3つの主要改正(平成27年・令和2年・令和3年)と、令和3年改正による法体系の一元化を覚えておきましょう。
まとめ
- 平成15年制定、平成17年全面施行
- 令和3年改正で公的・民間・地方を一元化
- GDPRとは類似しつつ独自制度を有する