【問5】個人情報保護実務検定 練習問題|容易照合性
個人情報保護法の基礎 問5/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第2条1項にいう「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」の解釈として、最も適切なものはどれか。
- 1.通常の業務における一般的な方法で、特別の調査をすることなく照合できる状態
- 2.高度な技術や多大な費用を投じれば理論上照合可能な状態
- 3.他社が保有する情報と組み合わせれば識別可能な状態
- 4.公的機関のデータベースと突合して識別できる状態
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
「容易照合性」とは、通常の業務における一般的な方法で、特別の調査をすることなく他の情報と照合できる状態を指します。事業者の現実的な照合可能性を基準とします。
選択肢2 → ❌誤り
高度な技術や多大な費用を要する照合は「容易」とは言えません。実現可能性のレベルが要件です。
選択肢3 → ❌誤り
他社(第三者)が保有する情報と組み合わせる必要がある場合は、自社における容易照合とは認められないのが通説です。
選択肢4 → ❌誤り
公的機関のデータベースと突合できるかどうかは、容易照合性の判断要素として一般的ではありません。
背景知識
容易照合性は、ある情報単独では個人を識別できなくても、自社内で保有する他の情報と容易に紐付けられる場合に個人情報として保護対象に含めるための要件です。判断基準は事業者によって異なり、データベース管理体制、アクセス権限、業務フロー等を総合的に勘案します。例えば、顧客IDと別管理の氏名データベースを照合できる権限がある部署では容易照合性が認められやすく、一方アクセス制限のあるシステムでは照合が困難として認められない場合もあります。
学習アドバイス
容易照合性の判断基準「通常の業務における一般的方法」がポイントです。自社内の照合可能性が問われる点と、第三者保有情報との突合は原則含まれない点を区別しましょう。
まとめ
- 容易照合性は通常業務の一般的方法で判断
- 高度技術・多大費用が必要な照合は対象外
- 自社内の照合可能性が判断対象