【問200】知的財産管理技能検定2級 練習問題|知財の評価・活用
知財実務 問19/19難易度B(標準)
問題文
知的財産権の活用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権は財産権であり、他人に譲渡することも、質権の目的とすることもできる。
- 2.特許権に質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めをしなくても当然に当該特許発明を実施することができる。
- 3.特許権は、その一部の持分のみを他人に譲渡することはできず、常に権利の全体を一体としてのみ譲渡できる。
- 4.標準規格に必須となる特許の権利者は、FRAND条件でライセンスすると表明した後も、実施者に対して無制限に高額な実施料を請求できる。
解説
特許権は財産権であり、他人への譲渡(移転)や質権の目的とすることができます(特許法98条1項1号、95条参照)。よって1が正しい。2について、特許権に質権を設定しても、質権者は契約で別段の定めをした場合を除き当該特許発明を実施できません(同95条)。3について、特許権は持分を譲渡することもできます(共有の場合は他の共有者の同意が必要)。4について、FRAND条件(公正・合理的・非差別的)でのライセンスを表明した標準必須特許の権利者が、無制限に高額な実施料を請求できるわけではありません。