【問80】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不登録事由(4条)/先願
商標法 問4/28難易度B(標準)
問題文
A社は、商標「αβ」について、指定商品を「化粧品」として商標権を有している。B社が次の商標登録出願をした場合に、商標法4条1項11号(他人の先願に係る登録商標)により拒絶される可能性が最も高いものはどれか。
- 1.「αβ」とは非類似の商標を、「化粧品」について出願する場合
- 2.「αβ」と同一の商標を、化粧品とは非類似の「自動車」について出願する場合
- 3.「αβ」と類似する商標を、「化粧品」(同一の指定商品)について出願する場合
- 4.「αβ」と類似する商標を、化粧品とは非類似の「生鮮野菜」について出願する場合
解説
4条1項11号は、先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その指定商品・役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするものを不登録とする。すなわち「商標の同一・類似」と「商品・役務の同一・類似」の双方を満たす必要がある。3は商標が類似し商品が同一で双方を満たすため該当する。1は商標が非類似、2と4は商品(自動車・生鮮野菜)が化粧品と非類似であり、いずれも11号には該当しない(本問では他人の商標の著名性による混同等の他の号は考慮しない)。