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【問79】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標登録要件(3条:識別力)/立体商標

商標法3/28難易度A易しい

問題文

A社は、自社が製造販売する飲料の容器の立体的形状について、立体商標として商標登録出願をした。この形状は商品の機能を確保するために不可欠なものではないが、商品(容器)の形状そのものである。この出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.商品の形状そのものからなる立体商標は、識別力の有無にかかわらず、およそ商標登録を受けることができない。
  2. 2.商品の形状からなる立体商標は、原則として識別力を欠く(3条1項3号)が、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至れば、登録を受けられる場合がある(3条2項)。
  3. 3.商品又はその包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標であっても、使用により識別力を獲得すれば、当然に登録を受けることができる。
  4. 4.立体商標は、商品の形状であることのみを理由として識別力が否定されることはなく、常に登録を受けることができる。