【問79】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標登録要件(3条:識別力)/立体商標
商標法 問3/28難易度A(易しい)
問題文
A社は、自社が製造販売する飲料の容器の立体的形状について、立体商標として商標登録出願をした。この形状は商品の機能を確保するために不可欠なものではないが、商品(容器)の形状そのものである。この出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.商品の形状そのものからなる立体商標は、識別力の有無にかかわらず、およそ商標登録を受けることができない。
- 2.商品の形状からなる立体商標は、原則として識別力を欠く(3条1項3号)が、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至れば、登録を受けられる場合がある(3条2項)。
- 3.商品又はその包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標であっても、使用により識別力を獲得すれば、当然に登録を受けることができる。
- 4.立体商標は、商品の形状であることのみを理由として識別力が否定されることはなく、常に登録を受けることができる。
解説
商品の形状(容器の形状を含む)は機能・美感の観点から選択されるにすぎない場合が多く、原則として3条1項3号により識別力を欠くが、使用により識別力を獲得すれば3条2項で登録され得るため2が正しい。1は3条2項による登録の余地を無視する点で誤り。3の「機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は4条1項18号により登録が認められず、3条2項によっても救済されないため誤り。4は形状のみの立体商標が原則識別力を欠くことを無視する点で誤り。