【問54】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作財産権(公衆送信権)
著作権法 問14/36難易度B(標準)
問題文
著作物をインターネット上で配信する行為と「公衆送信権」に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.著作者は公衆送信を行う権利を専有し、自動公衆送信の場合には、サーバにアップロードするなどして送信し得る状態に置く「送信可能化」も権利の対象となる
- 2.送信可能化は、実際に受信者へ送信が行われて初めて権利が及ぶため、サーバにアップロードしただけでは公衆送信権は問題とならない
- 3.インターネット配信は放送ではないため、著作物を自由に送信することができ、著作者の許諾は不要である
- 4.公衆送信権は有線放送にのみ及び、無線による送信やインターネットを通じた送信には及ばない
解説
著作者は公衆送信を行う権利を専有し、自動公衆送信の場合には、その前段階であるサーバへのアップロード等により送信し得る状態に置く『送信可能化』も権利の対象となる(著作権法23条1項、2条1項9号の5)。現実の送信が行われる前でも送信可能化により権利が及ぶ。インターネット配信も公衆送信であり許諾が必要で、公衆送信は無線・有線を問わず広く含む概念である。