【問194】知的財産管理技能検定3級 練習問題|営業秘密管理
知財実務 問34/40難易度B(標準)
問題文
YY社の技術情報のうち、一部を特許出願せず営業秘密として管理したい。不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.秘密管理性、有用性、非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。
- 2.営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録が必要である。
- 3.営業秘密に該当するか否かは当事者が自由に決定でき、形式要件はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密とは(1)秘密として管理されている(秘密管理性)、(2)生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)、(3)公然と知られていないもの(非公知性)の3要件を満たす情報を指します。
選択肢2 → ❌誤り
営業秘密は登録制度ではなく、要件を満たせば自動的に保護されます。
選択肢3 → ❌誤り
営業秘密の3要件は客観的に判断されるものです。
背景知識
営業秘密は不正競争防止法で保護される知的財産の一形態で、3要件を満たす必要があります。秘密管理性とは、情報にアクセスできる者の制限、秘密であることが認識可能な状態であることを指します。有用性は、現実に利用されていなくても客観的に有用であることで足ります。非公知性は、保有者の管理下以外では一般に入手できないことです。企業では、技術情報、顧客名簿、販売マニュアル、製造ノウハウなどが営業秘密として管理されます。保護のためには、秘密情報の特定、アクセス制限、秘密保持契約、従業員教育、物理的・電子的管理措置などを組み合わせた包括的な管理体制が必要です。経済産業省は「営業秘密管理指針」を公表しています。
学習アドバイス
営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)は試験頻出です。特許との使い分けの観点も重要です。
まとめ
- 営業秘密は3要件(管理性・有用性・非公知性)
- 登録不要で自動的に保護
- 秘密管理体制の整備が重要