【問192】知的財産管理技能検定3級 練習問題|拒絶理由通知への対応
知財実務 問32/40難易度A(易しい)
問題文
WW社は特許出願したところ、審査官から拒絶理由通知を受け取った。この対応について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.拒絶理由通知に対し、所定期間内に意見書または手続補正書を提出して対応することができる。
- 2.拒絶理由通知は最終決定であり、意見書や補正書の提出はできない。
- 3.拒絶理由通知を無視しても、自動的に特許査定となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法第50条に基づき、審査官が拒絶理由を発見した場合は拒絶の査定をする前に拒絶理由を通知し、出願人に意見書提出の機会を与えます。出願人は指定期間内に意見書や手続補正書を提出して反論できます。
選択肢2 → ❌誤り
拒絶理由通知は暫定的な通知であり、意見書・補正書で対応可能です。
選択肢3 → ❌誤り
拒絶理由通知を無視すると拒絶査定となり、特許は成立しません。
背景知識
拒絶理由通知への対応は特許審査における重要なプロセスです。審査官が拒絶理由を発見すると、最初の拒絶理由通知が発行されます。出願人は指定期間(原則60日)内に(1)意見書により反論する、(2)手続補正書により請求項を補正する、(3)両方を提出するという選択肢があります。意見書では、引用文献との相違点、構成の違い、効果の差異などを論理的に主張します。補正書では、明細書の範囲内で請求項を限定することで拒絶理由を解消します。対応後も拒絶理由が解消されない場合は、最後の拒絶理由通知や拒絶査定が発行されます。拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判(特許法第121条)を請求できます。
学習アドバイス
拒絶理由通知への対応手段(意見書、補正書)は頻出です。拒絶査定不服審判の存在も押さえましょう。
まとめ
- 拒絶理由通知には意見書・補正書で対応
- 所定期間内の対応が必要
- 拒絶査定後は拒絶査定不服審判あり