【問121】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不正競争の類型
不正競争防止法 問1/15難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法2条1項に規定される不正競争に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものを使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為は、不正競争に該当する
- 2.他人の商品等表示が需要者に広く認識されていなくても、偶然に類似表示を使用したに過ぎない行為は、直ちに不正競争に該当する
- 3.不正競争防止法2条1項各号に該当する行為は、すべて刑事罰の対象とされ、民事的救済は認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法2条1項1号は、周知性のある他人の商品等表示と同一または類似のものを使用し、混同を生じさせる行為を不正競争と定義しており、混同惹起行為として禁止されています。
選択肢2 → ❌誤り
周知性がない表示については、この1号の混同惹起行為には該当しません。周知性は混同惹起行為の成立要件のひとつです。
選択肢3 → ❌誤り
不正競争防止法は民事的救済として差止請求、損害賠償請求などを認めており、一部行為について刑事罰も規定されています。
背景知識
不正競争防止法2条1項は、混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密侵害行為など、さまざまな不正競争の類型を列挙しています。混同惹起行為の成立には、他人の商品等表示が需要者の間で広く認識されていること、すなわち周知性が必要です。周知性が認められる地域内で、同一または類似の表示を使用し、需要者に混同を生じさせるおそれがあれば、差止請求や損害賠償請求の対象となります。
学習アドバイス
不正競争防止法2条1項の各号の類型を整理して覚えましょう。1号の混同惹起行為と2号の著名表示冒用行為の違い、要件の差を区別できることが重要です。
まとめ
- 混同惹起行為は周知性が要件
- 同一または類似の表示使用で混同のおそれが必要
- 差止請求・損害賠償請求の対象となる