【問95】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権侵害の救済
意匠法 問15/20難易度B(標準)
問題文
意匠権侵害への対応策に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権者は差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求等を行うことができる
- 2.意匠権侵害への救済は損害賠償請求に限られ、差止請求は認められていない
- 3.意匠権侵害が発生しても、権利者は民事上の請求のみ可能で刑事罰は一切科されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法37条(差止請求権)、民法709条(損害賠償請求)、民法703条(不当利得返還請求)、意匠法41条準用の特許法106条(信用回復措置請求)に基づく各種救済が認められます。
選択肢2 → ❌誤り
意匠法37条に差止請求権が明記されており、権利者は侵害行為の停止や予防を請求できます。また侵害品の廃棄請求も可能です。
選択肢3 → ❌誤り
意匠権侵害は刑事罰の対象でもあります。意匠法69条により10年以下の拘禁刑又は1千万円以下の罰金、又は併科が定められています。
背景知識
意匠権侵害に対する救済は民事と刑事の両面から用意されています。民事的救済としては、差止請求(侵害の停止・予防)、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求があります。損害賠償については意匠法39条で損害額の推定規定が置かれ、立証負担が軽減されています。刑事罰としては10年以下の拘禁刑又は1千万円以下の罰金が規定され、法人には3億円以下の両罰規定(意匠法74条)も設けられています。
学習アドバイス
意匠権侵害の救済は特許権侵害とほぼ同じ構造です。民事・刑事の両面から押さえましょう。
まとめ
- 差止請求、損害賠償請求等の民事的救済
- 信用回復措置請求も可能
- 刑事罰も科される