【問94】知的財産管理技能検定3級 練習問題|組物の意匠
意匠法 問14/20難易度B(標準)
問題文
組物の意匠に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.同時に使用される二以上の物品は、全体として統一があるときに一意匠として出願できる
- 2.組物の意匠は個別の物品ごとに分割して権利行使できるため、意匠ごとに独立した効力を持つ
- 3.組物の意匠は、各構成物品それぞれに新規性があれば全体の統一性は要求されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法8条の規定です。同時に使用される二以上の物品で経済産業省令で定めるもの(例:ティーセット、ディナーセット、応接セット等)を構成する物品の意匠について、組物全体として統一があるときは一意匠として出願できます。
選択肢2 → ❌誤り
組物の意匠は組物全体として一つの意匠権となります。構成物品個別に分割して権利行使することはできず、全体として権利が発生します。
選択肢3 → ❌誤り
組物の意匠の成立要件として「組物全体として統一がある」ことが必要です(意匠法8条)。個別物品の新規性だけでは足りません。
背景知識
組物の意匠制度は一意匠一出願の原則の例外です。通常は物品ごとに出願しなければなりませんが、同時に使用される統一感のある物品群については一つの意匠として保護できます。対象物品は経済産業省令で定められており、ティーセット、ディナーセット、オフィスチェアセット、学習机セットなど多様な組物が規定されています。組物の統一性は、形状・模様・色彩などの意匠的な統一性として判断されます。
学習アドバイス
組物の意匠は「全体として統一」「経済産業省令で定める物品」というキーワードを押さえましょう。実務でインテリアセットなどに活用されます。
まとめ
- 組物の意匠は一意匠一出願の例外
- 全体としての統一性が必要
- 経済産業省令で対象物品が規定