【問180】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|不正競争防止法の形態模倣
関連法規 問20/40難易度C(難しい)
問題文
不正競争防止法における商品形態模倣(法2条1項3号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.形態模倣行為の保護期間は商品の販売開始から3年間に限定される。
- 2.形態模倣行為に該当するためには、模倣された商品形態が商標権・意匠権として登録されている必要がある。
- 3.形態模倣行為では、模倣品取得者が善意・無重過失であった場合でも常に責任を負う。
- 4.形態模倣行為の規制は商品の機能を確保するために不可欠な形態にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
不正競争防止法第19条第1項第5号イにより、商品形態模倣の保護期間は当該商品が日本国内において最初に販売された日から「3年」を経過するまでです。3年経過後は不正競争行為としての規制対象外となります。
選択肢2 → ❌
形態模倣の規制(法2条1項3号)は商標権・意匠権の登録を要件としません。未登録でも実際の商品形態が保護対象となるため、デッドコピー対策として利用されます。
選択肢3 → ❌
不正競争防止法第19条第1項第5号ロにより、商品形態を模倣した商品を譲り受けた者が、当該商品が他人の商品形態を模倣した商品であることを善意・無重過失で取得した場合、その譲渡等は適用除外となります。
選択肢4 → ❌
不正競争防止法第2条第1項第3号但書により、商品の機能を確保するために不可欠な形態は規制対象外です。これは技術的形態を独占させない趣旨です。
背景知識
形態模倣(デッドコピー)規制は1993年改正で導入された規定で、創作者の先行的投資保護を目的とします。要件は(1)商品の形態が模倣されていること、(2)機能確保不可欠形態でないこと、(3)最初の販売から3年以内、(4)善意・無重過失取得者でないことです。意匠法と異なり登録不要・新規性不要で短期保護を提供します。違反には差止請求(法3条)・損害賠償請求(法4条)・刑事罰(法21条)があります。アパレルや日用品等のライフサイクルが短い商品で実務上重要です。
学習アドバイス
3年保護・登録不要・善意取得者免責が3つの要点です。意匠法との違い(意匠法は登録制、最長25年保護)を比較して覚えましょう。
まとめ
- 保護期間は最初販売日から3年(法19条1項5号イ)
- 商標・意匠の登録不要
- 機能確保不可欠形態は対象外(法2条1項3号但書)