【問130】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|資本金と資本準備金
商法・会社法 問10/40難易度C(難しい)
問題文
株式会社の資本金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.株式会社の資本金は、必ず1,000万円以上でなければならない
- 2.株式の払込金額の2分の1を超えない額は資本準備金にできる
- 3.資本準備金は、いかなる場合にも取り崩すことができない
- 4.資本金は、株主総会の普通決議によりいつでも自由に減少できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
2006年会社法施行後、最低資本金制度は廃止され、1円でも会社設立可能です。
選択肢2 → ✅
会社法第445条により、払込金額の全額が資本金となるのが原則ですが、2分の1を超えない額を資本準備金にできます。
選択肢3 → ❌
資本準備金は損失填補等の目的で取り崩すことができます。
選択肢4 → ❌
資本金減少は株主総会特別決議が必要(会社法第447条、第309条2項9号)で、債権者保護手続も要します。
背景知識
会社法第445条1項は、株式の発行価額の全額を資本金とすることを原則としつつ、同条2項で2分の1を超えない額を資本金に組み入れず資本準備金とできる旨を規定します。資本金は会社債権者にとって会社の責任財産規模を示す重要な数字で、債権者保護のため安易な減少が制限されます。資本金減少には株主総会特別決議に加え、官報公告等の債権者異議手続(会社法第449条)が必要です。2006年会社法では最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が廃止され、起業しやすい環境が整いました。資本準備金は剰余金との区別で配当規制を画する役割を持ちます。
学習アドバイス
最低資本金制度廃止は重要な改正点です。「払込金額の2分の1まで資本準備金可能」というルールは頻出です。資本金減少手続(特別決議+債権者保護)も押さえましょう。
まとめ
- 最低資本金制度は廃止(1円から設立可)
- 払込金額の1/2まで資本準備金にできる
- 資本金減少には特別決議+債権者保護