【問116】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|相続分
民法(物権・担保・相続) 問36/40難易度A(易しい)
問題文
法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.被相続人に配偶者と子1人がいる場合、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1である。
- 2.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。
- 3.被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1である。
- 4.被相続人に配偶者がいない場合、子が複数いるときは、その相続分は均等とはならず、長子優先である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
民法900条2号により、配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属は3分の1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
民法900条1号により、配偶者と子の場合、配偶者2分の1、子2分の1です。子が複数いれば等しい割合で按分します。
選択肢2 → ✅
民法900条2号のとおり、配偶者と直系尊属の場合は2/3:1/3です。
選択肢3 → ❌
民法900条3号により、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
選択肢4 → ❌
民法900条4号により、子の相続分は等しい割合で分けます。長子優先は廃止されています。
背景知識
法定相続分は、配偶者と血族相続人の組み合わせで決まります。①配偶者と子:1/2 : 1/2、②配偶者と直系尊属:2/3 : 1/3、③配偶者と兄弟姉妹:3/4 : 1/4、④配偶者のみ:全部、⑤血族のみ:全部、というのが基本パターンです。同順位の血族が複数いる場合は等分が原則ですが、半血兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ)は全血兄弟姉妹の2分の1とされます(民法900条4号ただし書)。子の中で嫡出子・非嫡出子の区別は2013年の改正で撤廃されています。
学習アドバイス
相続分の組み合わせは「配偶者:血族=1/2:1/2、2/3:1/3、3/4:1/4」とパターンで覚えましょう。同順位は等分、半血兄弟姉妹は全血の半分なども応用論点です。「配偶者の取り分は順位が下がるほど増える」と整理できます。
まとめ
- 配偶者と子:1/2と1/2
- 配偶者と直系尊属:2/3と1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:3/4と1/4