【問115】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|法定相続人
民法(物権・担保・相続) 問35/40難易度A(易しい)
問題文
民法上の法定相続人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.被相続人の配偶者は、被相続人の子、直系尊属、または兄弟姉妹のいずれかが存在する場合には、相続人となることができない。
- 2.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
- 3.被相続人の子と直系尊属が同時に存在する場合、両者は同順位の相続人となる。
- 4.被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続することができない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
民法890条により、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
配偶者は子・直系尊属・兄弟姉妹の有無にかかわらず常に相続人となります(890条)。
選択肢2 → ✅
民法890条のとおり、配偶者は常に相続人となります。
選択肢3 → ❌
民法887条・889条により、(1)第1順位は子、(2)第2順位は直系尊属、(3)第3順位は兄弟姉妹で、上位の順位がいない場合に下位の順位が相続します。子と直系尊属が同時に相続することはありません。
選択肢4 → ❌
民法887条2項により、被相続人の子が相続開始以前に死亡しているときは、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
背景知識
法定相続人の順位は、(1)配偶者は常に相続人、(2)血族相続人は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹、と定められています。代襲相続は、相続人となるべき者が相続開始前に死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する制度です。子の代襲相続は何代でも可能(再代襲)ですが、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ(甥姪まで)です。直系尊属には代襲相続はなく、より親等の遠い者(祖父母)が相続します。
学習アドバイス
法定相続人は「配偶者は常に+血族の優先順位」を確実に覚えましょう。代襲相続は子は無限・兄弟姉妹は1代のみという違いも頻出です。順位ごとの相続分も合わせて整理しましょう。
まとめ
- 配偶者は常に相続人となる
- 血族の順位は子→直系尊属→兄弟姉妹
- 子の代襲相続は何代でも、兄弟姉妹は1代まで