【問114】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|婚姻
民法(物権・担保・相続) 問34/40難易度B(標準)
問題文
民法上の婚姻に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問は2022年4月1日施行の民法改正に基づくものとする。
- 1.婚姻は、婚姻の届出をしなくとも、当事者間に婚姻の意思があり共同生活を始めれば、法律上の婚姻として成立する。
- 2.夫婦は、婚姻の届出の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。
- 3.婚姻適齢は、男女ともに16歳以上である。
- 4.夫婦は、別産制が原則であり、婚姻中いずれの財産に属するか明らかでない財産は、夫の財産であると推定される。
解説
正解
正解は選択肢2です。
民法750条により、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称することとされています(夫婦同氏制)。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
民法739条により、婚姻は届出によって効力を生じます(届出婚主義)。届出をしなければ法律上の婚姻は成立しません(事実婚)。
選択肢2 → ✅
民法750条のとおり、夫または妻の氏を選択して称します。
選択肢3 → ❌
2022年4月1日施行の改正により、婚姻適齢は男女ともに18歳に引き上げられました(民法731条)。改正前は男18歳・女16歳でしたが、現在は男女ともに18歳です。
選択肢4 → ❌
民法762条2項により、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます。「夫の財産」と推定するのは誤りです。
背景知識
2022年4月1日施行の民法改正により、(1)成年年齢が20歳から18歳に、(2)婚姻適齢が男女ともに18歳に統一されました。これにより、未成年者の婚姻に関する規定(旧737条の父母の同意)も廃止されました。婚姻の成立要件は、(1)婚姻意思の合致、(2)婚姻適齢、(3)重婚禁止、(4)近親婚禁止、(5)届出です。婚姻の効果として、夫婦同氏(750条)、同居協力扶助義務(752条)、財産関係(共有推定762条等)があります。夫婦財産制は別産制が原則ですが、共有推定や日常家事債務の連帯責任など共同生活への配慮もあります。
学習アドバイス
婚姻適齢の改正(2022年4月)は重要な改正点で頻出です。男女とも18歳と覚えましょう。届出婚主義、夫婦同氏、財産の共有推定など基本ルールも押さえましょう。
まとめ
- 婚姻は届出により成立(届出婚主義)
- 婚姻適齢は男女ともに18歳(2022年改正)
- 帰属不明の夫婦財産は共有推定(762条2項)