【問86】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|物権の種類
民法(物権・担保・相続) 問6/40難易度C(難しい)
問題文
民法上の物権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.物権は、当事者間の契約によって自由に新たな種類を創設することができる。
- 2.民法は、所有権、占有権、用益物権、担保物権を物権として規定している。
- 3.地上権は債権の一種であり、物権ではない。
- 4.永小作権は、所有権を有する者が他人の土地を一時的に使用する権利である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
民法は、所有権、占有権、用益物権(地上権・永小作権・地役権・入会権)、担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)を物権として規定しています。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
物権法定主義(民法175条)により、物権は法律で定められたもののみが認められ、当事者間で自由に新たな物権を創設することはできません。
選択肢2 → ✅
民法が定める物権は、所有権、占有権、用益物権、担保物権の4類型です。
選択肢3 → ❌
地上権は用益物権の一種で、物権です。債権ではありません。
選択肢4 → ❌
永小作権は、小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする物権です。「所有者が他人の土地を使う」という説明は誤りです。
背景知識
物権法定主義(175条)により、物権の種類と内容は法律で定められたもののみ認められます。これは取引の安全と公示制度の維持のためです。民法上の物権は、(1)所有権、(2)占有権、(3)用益物権(地上権・永小作権・地役権・入会権)、(4)担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)に分類されます。これに加えて、特別法上の物権(仮登記担保権、譲渡担保権など)も認められています。各物権の機能と要件を整理することが重要です。
学習アドバイス
物権法定主義は出題されにくいですが、物権の種類と分類は基本中の基本です。用益物権4種、担保物権4種を整理して覚えましょう。永小作権・地役権など使用頻度の低い物権も名称と概要は押さえておきましょう。
まとめ
- 物権法定主義により法定の物権のみ認められる
- 物権は所有権・占有権・用益物権・担保物権の4類型
- 用益物権は地上権・永小作権・地役権・入会権