【問74】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|保証人の求償権
民法(債権・契約) 問33/36難易度B(標準)
問題文
保証人が主たる債務者に代わって弁済した場合の求償権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.保証人は主たる債務者に対して求償できず、自らの負担とすべきである
- 2.委託を受けた保証人は弁済額に加え法定利息・費用も求償できる
- 3.保証人の求償権の範囲は、弁済額に限られ、利息や費用は含まれない
- 4.委託を受けない保証人は、いかなる場合も求償できない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
保証人は主たる債務者の代わりに弁済するため、求償権が認められます(459条以下)。
選択肢2 → ✅正解
民法459条1項は委託を受けた保証人の弁済後の求償について規定し、同条2項は442条2項を準用して「弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
求償の範囲には弁済額・法定利息・必要費用・損害が含まれます。
選択肢4 → ❌誤り
委託を受けない保証人にも、主たる債務者の意思に反しないものは459条の2、意思に反するものは462条により求償が認められます。
背景知識
保証人の求償権は保証人保護の中核制度で、①委託を受けた保証人の事後求償(459条)、②委託を受けた保証人の事前求償(460条)、③委託を受けない保証人の求償(462条)に分類されます。委託を受けた保証人は法定利息・必要費用・損害賠償まで求償できるのに対し、委託を受けない保証人は弁済時の現存利益または現存利益の限度に制限される場合があります。改正民法は保証人保護を強化し、458条の2で主たる債務者の情報提供義務、458条の3で期限利益喪失時の通知義務を新設しました。
学習アドバイス
求償権は委託の有無により範囲が異なります。「委託あり:法定利息・費用・損害含む」「委託なし主債務者意思反せず:法定利息含む」「委託なし意思に反する:現存利益限度」を整理しましょう。
まとめ
- 委託を受けた保証人の求償範囲は弁済額+法定利息+費用・損害(459条)
- 委託を受けない保証人にも一定の求償権あり
- 改正民法は保証人保護を強化(458条の2・3)