【問71】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|連帯保証の性質
民法(債権・契約) 問31/36難易度A(易しい)
問題文
連帯保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.連帯保証人は、債権者に対し催告の抗弁権・検索の抗弁権を有する
- 2.連帯保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しない(民法454条)
- 3.連帯保証人には、分別の利益が認められる
- 4.連帯保証は、書面によらなくても有効に成立する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しません(454条)。これは通常の保証と異なる連帯保証の特徴です。
選択肢2 → ✅正解
民法454条は「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない」と規定し、催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)が認められません。
選択肢3 → ❌誤り
民法465条1項は分別の利益を共同保証人について規定しますが、連帯保証人にはこの利益が認められません。
選択肢4 → ❌誤り
民法446条2項は「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と規定しており、保証契約一般に書面が必要です(連帯保証も同様)。
背景知識
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う形態の保証で、債権者にとって強力な担保となります。①催告の抗弁権なし、②検索の抗弁権なし、③分別の利益なし、の3点で通常の保証と区別されます。実務上は商行為に係る保証(商法511条2項)や信用保証協会の保証等、当然に連帯保証となる場合があります。一方、446条2項により保証契約には書面の要式性があり、口頭の合意では無効です(電磁的記録での保証も可)。
学習アドバイス
連帯保証の3つの特徴(催告抗弁・検索抗弁・分別利益いずれもなし)と、保証契約の書面要式性を一緒に覚えましょう。3級の頻出論点です。
まとめ
- 連帯保証人に催告・検索の抗弁権なし(454条)
- 連帯保証人に分別の利益なし
- 保証契約は書面が必要(446条2項)