【問67】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|法定利率の変動制
民法(債権・契約) 問27/36難易度C(難しい)
問題文
民法の法定利率に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.改正民法の法定利率は年5%で固定されている
- 2.法定利率は当初年3%とされ、3年ごとに市場金利に連動して変動する
- 3.法定利率は、商行為についても民事のものと統一され、年6%は廃止された
- 4.法定利率は3年ごとに変動するが、変動幅に上限はない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
旧法は年5%固定でしたが、改正で当初年3%・変動制に変更されました。
選択肢2 → ✅正解
民法404条2項は法定利率を年3%とし、同条3項は「法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする」と規定しています。
選択肢3 → ⭕(部分的に正しいが完全に正解とは言えない)
商法514条の年6%は確かに改正で廃止され民法に統一されましたが、設問の中心論点は変動制であり、選択肢2の方がより包括的で正確です。
選択肢4 → ❌誤り
法定利率は基準割合の変動が前期の基準割合と比べ1%以上のときに変動します(404条4項・5項)。
背景知識
旧法の法定利率(民事年5%、商事年6%)は近年の低金利時代に実勢から乖離していました。改正民法は年3%を出発点とし、3年ごとに市場金利に連動して変動する方式を採用しました。商事法定利率(旧商法514条)は廃止され、民事と統一されました。法定利率は損害賠償額(419条)、中間利息控除(417条の2)、利息債権の利率(404条)等で重要な役割を果たします。
学習アドバイス
法定利率の改正は近年の頻出論点です。「3%変動制」「商事法定利率の廃止」「3年1期」をセットで覚えてください。中間利息控除の問題と関連付けて学習するとよいです。
まとめ
- 法定利率は当初年3%、3年ごとに変動(404条)
- 商事法定利率(年6%)は廃止
- 旧年5%固定からの大改正