【問64】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|損害賠償の範囲
民法(債権・契約) 問24/36難易度B(標準)
問題文
債務不履行による損害賠償の範囲(民法416条)に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.債務不履行による損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害および特別事情による損害の全てに及ぶ
- 2.通常損害は当然に賠償範囲となるが、特別損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに限り賠償範囲となる(民法416条)
- 3.予見可能性の有無は、債権者の主観的認識のみで判断される
- 4.予見すべき時期は、契約締結時に限定されている