【問60】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|請負の中途解除と割合報酬
民法(債権・契約) 問20/36難易度C(難しい)
問題文
請負契約が仕事完成前に解除された場合の請負人の報酬請求権に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.仕事完成前に解除された場合、請負人は一切の報酬を請求できない
- 2.仕事完成前に解除された場合でも、出来形部分が可分でかつ注文者にとって利益となる場合は、請負人は割合的報酬を請求できる(民法634条)
- 3.中途解除の場合、請負人は仕事完成時の報酬全額を請求できる
- 4.中途解除では、注文者の帰責事由がない限り、請負人は全く救済されない