【問51】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|賃貸借契約の存続期間
民法(債権・契約) 問11/36難易度A(易しい)
問題文
賃貸借契約の存続期間に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸借の存続期間は、最長20年と定められている
- 2.賃貸借の存続期間は、最長50年とされ、これを超える契約は50年に短縮される(民法604条)
- 3.賃貸借契約に存続期間の上限はなく、当事者が自由に定めることができる
- 4.民法上の賃貸借には最短期間の制限が設けられている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
旧604条は最長20年と定めていましたが、改正により50年に変更されました。
選択肢2 → ✅正解
民法604条1項は「賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
最長50年の制限があります(604条1項)。
選択肢4 → ❌誤り
最短期間の制限はありません(借地借家法には対抗要件・更新等で別の規律あり)。
背景知識
2020年改正民法は、ゴルフ場敷地等の長期賃貸借ニーズに対応するため、604条の最長期間を20年から50年に延長しました。借地借家法が適用される建物所有目的の土地賃貸借や建物賃貸借では存続期間に異なるルールがあります(借地30年、借家1年未満は期間の定めなし扱い)。604条2項は更新後の期間も50年を超えられないと規定しています。最短期間の制限はなく、当事者の合意で1か月でも1日でも有効です。
学習アドバイス
604条の改正点(20年→50年)は頻出論点です。借地借家法との適用関係も押さえ、対象が「建物の所有を目的とする土地賃貸借・建物賃貸借」かどうかで規律が変わる点を理解してください。
まとめ
- 民法上の賃貸借存続期間は最長50年(604条1項)
- 旧20年から改正で50年に延長
- 最短期間の制限はなし