【問46】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|契約解除の方法
民法(債権・契約) 問6/36難易度B(標準)
問題文
売買契約の解除に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.契約解除には常に債務者の帰責事由が必要である
- 2.債務不履行が軽微であっても、債権者は催告解除をすることができる
- 3.改正民法は、催告解除について不履行が軽微である場合は解除できないと規定している
- 4.解除は当事者の合意により行うほかなく、一方的な意思表示ではできない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
改正民法は契約解除を「契約からの離脱を認める制度」と位置付け、債務者の帰責事由は不要としました(541条・542条)。
選択肢2 → ❌誤り
民法541条ただし書は、不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除できないと規定しています。
選択肢3 → ✅正解
民法541条ただし書は催告解除における軽微性の制限を明文化しており、不履行が軽微である場合には解除できません。
選択肢4 → ❌誤り
民法540条1項は「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする」と規定しており、一方的な意思表示で行います。
背景知識
2020年改正民法は、解除制度の趣旨を「債務不履行を理由とする違約罰」から「債権者を契約から離脱させる手段」に転換し、債務者の帰責事由を解除要件から外しました。一方で、軽微な不履行による解除を制限するため541条ただし書を新設しています。542条は無催告解除(履行不能・履行拒絶・定期行為等)を、543条は債権者の帰責事由による不履行では解除不可と規定しています。
学習アドバイス
改正民法の解除要件は重要論点です。帰責事由不要・軽微性制限・無催告解除の場面を整理し、催告解除(541条)と無催告解除(542条)の使い分けを覚えましょう。
まとめ
- 解除に債務者の帰責事由は不要(改正民法)
- 不履行が軽微なら解除不可(541条ただし書)
- 解除は一方的意思表示で行う(540条1項)