【問43】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|契約不適合責任の追完請求
民法(債権・契約) 問3/36難易度A(易しい)
問題文
売買の目的物に種類・品質・数量に関する契約不適合があった場合の追完請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.買主は追完方法として目的物の修補のみを請求でき、代替物の引渡しは請求できない
- 2.売主は買主に不相当な負担を課するものでないときに限り、買主が請求した方法と異なる方法で追完できる
- 3.買主の責めに帰すべき事由による不適合の場合でも、買主は追完請求をすることができる
- 4.追完請求権は損害賠償請求と同時に行使することはできない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
民法562条1項は、買主は「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完」を請求できると規定しています。
選択肢2 → ✅正解
民法562条1項ただし書は、「売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」と規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
民法562条2項は、「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完の請求をすることができない」と規定しています。
選択肢4 → ❌誤り
契約不適合責任における追完請求と損害賠償は両立し得ます(564条が415条の規定を準用)。
背景知識
2020年改正民法は、旧瑕疵担保責任を契約不適合責任に整理し、債務不履行責任の特則として位置付けました。買主の救済手段として①追完請求(562条)、②代金減額請求(563条)、③損害賠償請求(564条→415条)、④契約解除(564条→541条・542条)の4つが用意されています。追完方法は買主が選択するのが原則ですが、売主は買主に不相当な負担を課さない範囲で別の方法を選択できます。
学習アドバイス
契約不適合責任は3級の最重要論点の一つです。4つの救済手段と各要件を整理し、買主の帰責事由がある場合の制限(562条2項)も忘れずに押さえましょう。
まとめ
- 追完方法は修補・代替物引渡し・不足分引渡しの3種類
- 売主は不相当な負担を課さない範囲で別方法を選択可能
- 買主の帰責事由による不適合では追完請求不可