【問42】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|危険負担の原則
民法(債権・契約) 問2/36難易度A(易しい)
問題文
売買契約締結後、目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由により滅失した場合の危険負担に関する記述として、2020年改正民法のもとで最も適切なものはどれか。
- 1.目的物が滅失しても買主は代金支払義務を当然に免れる
- 2.買主は代金の支払を拒むことができる(民法536条1項)
- 3.売主の引渡債務は履行不能であっても消滅せず、債務不履行責任を負う
- 4.改正民法は債権者主義を採用し、買主が危険を負担する