シカクモン

【問437】貸金業務取扱主任者 練習問題|漏えい等報告・本人通知義務(上級)

オリジナル問題資金需要者等の保護難易度C難しい

問題文

令和4年4月施行の改正個人情報保護法における漏えい等報告及び本人通知義務(第26条)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者は原則として速やかに個人情報保護委員会に報告しなければならないが、この義務は漏えいした個人データの件数が1,000件を超える場合に限定される。
  2. 2.要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えいが発生した場合は、件数に関わらず個人情報保護委員会への報告対象となるが、不正の目的による漏えい(不正アクセス等)に限定される。
  3. 3.個人情報取扱事業者が個人データの漏えい等の事態を知った場合、当該事態の概要等を速やかに個人情報保護委員会に報告し、かつ、その事態が一定の類型に該当する場合は本人へも通知しなければならない。
  4. 4.個人データの漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告期限は、事態を知った日から60日以内であり、この期限は要配慮個人情報の漏えいであっても延長されることはない。