【問436】貸金業務取扱主任者 練習問題|委託先の監督
資金需要者等の保護 問16/84難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における個人データの取扱いの委託に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを第三者に委託する場合、委託先との間で個人データの取扱いに関する契約を締結すれば、その後の監督は一切不要となる。
- 2.個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いを委託する場合、委託先が個人情報保護法に準拠した安全管理措置を講じているかどうかを、委託前のみならず委託中も定期的に確認する義務を負う。
- 3.委託先が個人データを漏えいさせた場合、その責任はすべて委託先が負い、委託元の個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告義務を負わない。
- 4.個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを複数の委託先に再委託させる場合、再委託先の監督は最終的な再委託先が責任を負うため、委託元の事業者は監督義務を負わない。
解説
正解
正解は選択肢2です。委託先の監督義務は委託前の選定段階のみならず、委託中も継続して求められます(個人情報保護法第25条)。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結後は監督不要」→ ❌誤り
個人情報保護法第25条は、委託元が「委託を受けた者が個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じているかどうかを定期的に確認すること」を求めています。契約締結で終わりではなく、委託期間中の継続的な監督義務があります。
選択肢2「委託前後を通じた継続的な確認義務」→ ✅正解
個人情報保護法第25条に基づき、個人情報取扱事業者は委託先の選定時(事前確認)と委託中(定期確認)の両方において、委託先が適切な安全管理措置を講じているかを確認する義務を負います。個人情報保護委員会ガイドラインもこの継続的な監督を求めています。
選択肢3「委託元は報告義務なし」→ ❌誤り
令和4年改正個人情報保護法(令和4年4月施行)により、個人データの漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告義務(第26条)が法定化されました。委託先が漏えいを起こした場合でも、委託元の個人情報取扱事業者が報告義務を負います。
選択肢4「再委託先の監督は委託元不要」→ ❌誤り
個人情報保護法第25条は、再委託についても委託元が監督義務を負うことを前提としています。ガイドラインでは、再委託を認める場合には委託元の許諾を得ること、再委託先に対しても適切な安全管理措置を確認することが求められます。
背景知識
委託に関する義務の流れ:
| 段階 | 主な義務 |
|---|---|
| 委託先選定時 | 安全管理措置の確認(事前審査) |
| 委託契約締結時 | 個人データの取扱いに関する事項の契約への明記 |
| 委託期間中 | 定期的な監督・確認 |
| 漏えい発生時 | 個人情報保護委員会への報告・本人通知 |
学習アドバイス
委託先監督は「事前」と「継続中」の両方が義務です。令和4年改正で漏えい報告義務が法定化された点と合わせて覚えましょう。再委託時も委託元の監督義務は続きます。
まとめ
- 委託先の監督義務は契約締結後も継続する(委託前・委託中の両方)
- 委託先が漏えいを起こした場合も委託元が個人情報保護委員会への報告義務を負う
- 再委託を行う場合も委託元の監督義務は消滅しない