【問235】個人情報保護士 練習問題|委託契約の内容
情報セキュリティ 問55/120難易度B(標準)
問題文
個人データの取扱いを委託する際の委託契約に盛り込むべき事項として、最も不適切なものはどれか。
- 1.委託する個人データの範囲と取扱いの目的
- 2.委託先における安全管理措置の内容
- 3.委託先の従業員の年収と福利厚生に関する条件
- 4.漏えい等の事故発生時における報告・連絡体制
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(盛り込むべき事項)
委託する個人データの範囲と目的を明確にすることで、目的外利用を防止できます。
選択肢2 → ❌誤り(盛り込むべき事項)
委託先に求める安全管理措置を契約で明確にすることは、監督義務の履行として重要です。
選択肢3 → ✅正解(盛り込む必要のない事項)
委託先従業員の年収や福利厚生は委託契約で定める事項ではありません。これらは委託先の内部的な雇用条件です。
選択肢4 → ❌誤り(盛り込むべき事項)
事故発生時の報告・連絡体制を定めておくことで、迅速な対応が可能になります。
背景知識
個人情報保護法のガイドラインでは、委託契約に盛り込むべき事項として、委託する個人データの範囲・取扱い目的、安全管理措置の内容、秘密保持義務、再委託の制限・条件、事故時の報告義務と対応、契約終了時のデータ返還・消去義務、監査権限、契約違反時の措置等が挙げられています。これらの条項により、委託先での個人データの適切な取扱いを担保します。委託先の内部的な人事労務条件は、委託契約の対象外です。
学習アドバイス
委託契約に盛り込むべき主要条項を一覧で覚えましょう。特に「安全管理措置」「秘密保持」「再委託制限」「事故時対応」「データ返還」の5つは頻出です。
まとめ
- 委託契約ではデータ範囲・目的・安全管理措置を明確にする
- 事故時の報告体制と再委託の制限も重要な条項
- 委託先の内部人事条件は契約の対象外