【問134】個人情報保護士 練習問題|外国にある第三者への提供
個人情報保護法 問134/170難易度A(易しい)
問題文
外国にある第三者への個人データ提供時の本人への情報提供義務(令和4年改正)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.提供先の外国の名称を本人に情報提供する必要がある。
- 2.当該外国における個人情報の保護に関する制度の概要を情報提供する必要がある。
- 3.提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置の概要を情報提供する必要がある。
- 4.情報提供は口頭で行えば足り、書面やウェブサイトでの提供は求められていない。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第28条第2項及び施行規則第17条により、提供先の外国の名称は本人への情報提供事項に含まれます。
選択肢2 → ✅正しい
同規定により、当該外国における個人情報の保護に関する制度の概要を本人に提供する必要があります。
選択肢3 → ✅正しい
提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置の概要も情報提供事項に含まれます。
選択肢4 → ❌誤り(正解)
情報提供は本人が内容を適切に理解できる方法で行う必要があり、口頭のみで足りるわけではありません。書面の交付やウェブサイト上での掲載等、本人が内容を確認できる適切な方法で行うことが求められています。
背景知識
令和4年改正で新設された情報提供義務は、本人が外国にある第三者への提供について十分な情報に基づいて同意判断を行えるようにするためのものです。提供すべき情報には、外国の名称、当該外国の個人情報保護制度の概要、提供先が講ずる保護措置の概要が含まれます。情報提供の方法については、本人が認識できる適切な方法で行うことが求められており、ガイドラインでは書面やメール、ウェブサイト上での掲載等が示されています。
学習アドバイス
情報提供義務の3つの内容(外国名、制度概要、保護措置概要)を正確に覚えましょう。「適切な方法」での提供が求められる点も重要です。
まとめ
- 外国の名称、制度概要、保護措置概要の3つが情報提供事項
- 情報提供は本人が理解できる適切な方法で行う必要がある
- 令和4年改正の重要な新設規定