【問68】個人情報保護士 練習問題|安全管理措置(電子媒体の持ち運び)
個人情報保護法 問68/170難易度C(難しい)
問題文
個人データを含む電子媒体等を持ち運ぶ場合の物理的安全管理措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.社内での持ち運びであれば、暗号化等の措置は一切不要である。
- 2.持ち運びとは、個人データを管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動は含まない。
- 3.個人データが記録された電子媒体を持ち運ぶ場合は、暗号化やパスワードによる保護等の措置を講じることが求められる。
- 4.USBメモリに個人データを記録して持ち運ぶ場合、上長の許可があれば暗号化は不要である。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
社内であっても管理区域や取扱区域の外に持ち出す場合は、漏えい防止のための措置を講じる必要があります。
選択肢2 → ❌誤り
ガイドラインにおける「持ち運び」には、事業所内での移動も含まれます。管理区域や取扱区域の外への移動はすべて持ち運びに該当します。
選択肢3 → ✅正解
電子媒体等の持ち運びに際しては、容易に個人データが判明しないよう、暗号化、パスワードによる保護等の措置を講じることが求められます。
選択肢4 → ❌誤り
上長の許可の有無にかかわらず、個人データを含む電子媒体を持ち運ぶ際には暗号化等の技術的な保護措置が必要です。許可を得ることと保護措置を講じることは別の問題です。
背景知識
物理的安全管理措置の一つである電子媒体等の持ち運びにおける漏えい防止措置は、実務上非常に重要です。USBメモリやノートPC等の紛失・盗難による情報漏えい事案は後を絶たず、暗号化やパスワード保護は基本的な対策です。なお、「持ち運び」には社外への持ち出しだけでなく、事業所内における管理区域・取扱区域外への移動も含まれる点に注意が必要です。また、紙媒体の持ち運びについても封緘やかばんへの収納等の措置が求められます。
学習アドバイス
「持ち運び」の範囲が事業所内も含む点を押さえましょう。また、上長の許可と技術的保護措置は別々に必要であるという点も重要です。
まとめ
- 電子媒体の持ち運びには暗号化・パスワード保護等が必要
- 「持ち運び」には事業所内での移動も含まれる
- 許可を得ることと技術的保護措置は別の対策として両方必要