【問77】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標登録要件(3条:識別力)
商標法 問1/28難易度B(標準)
問題文
商標登録の要件のうち、使用による識別力の獲得(商標法3条2項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標は、使用により需要者に広く認識されるに至れば、3条2項により商標登録を受けることができる。
- 2.ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標は、たとえ使用により識別力を獲得しても、商標登録を受けることはできない。
- 3.極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であっても、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至れば、商標登録を受けられる場合がある。
- 4.商品の産地のみを普通に用いられる方法で表示する商標は、識別力を欠くため、いかなる場合も商標登録を受けることはできない。
解説
商標法3条2項は、同条1項3号〜5号に該当する商標について、使用の結果識別力を獲得した場合に登録を認める。3は5号(極めて簡単でありふれた標章)に当たり3条2項の対象なので正しい。1の普通名称は1号で3条2項の対象外であり、使用しても登録不可なので誤り。2のありふれた氏名は4号、4の産地表示は3号で、いずれも3条2項の対象であり、識別力を獲得すれば登録され得るため、「登録を受けられない」「いかなる場合も不可」とする点で誤り。