【問199】知的財産管理技能検定3級 練習問題|分割出願
知財実務 問39/40難易度C(難しい)
問題文
DDD社は特許出願したが、複数の発明を含むため、分割出願を検討している。分割出願について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.原出願に記載された事項の範囲内で行うことができ、元の出願日が維持される。
- 2.分割出願は原出願の明細書に記載されていない新しい発明を追加することができる。
- 3.分割出願は特許査定後は一切できない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法第44条により、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一または二以上の新たな特許出願とすることができます。分割出願は原出願の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内で行う必要があり、適法な分割出願は原出願の時にされたものとみなされます。
選択肢2 → ❌誤り
原出願に記載されていない新規事項を追加することはできません。範囲内での分割のみ認められます。
選択肢3 → ❌誤り
特許査定後であっても、特許査定謄本送達後30日以内は分割出願が可能です。
背景知識
分割出願は単一の出願に含まれる複数の発明を別の出願として分ける手続です。活用目的には(1)発明の単一性違反を解消する、(2)権利範囲の異なる複数の特許を取得する、(3)審査経過を考慮して別の観点から権利取得を図る、(4)戦略的に後続特許として権利を維持するなどがあります。分割時期には制限があり、(1)補正可能期間内、(2)特許査定謄本送達後30日以内、(3)最初の拒絶査定謄本送達後3か月以内などに限定されます。適法な分割であれば原出願日が維持されるため、新規性や進歩性の判断基準日が遡ります。実務では権利範囲を拡張する目的で戦略的に活用されることが多く、重要特許群の構築手法の一つとなっています。
学習アドバイス
分割出願の要件(原出願範囲内、時期制限)と効果(出願日遡及)は頻出論点です。
まとめ
- 分割出願は原出願範囲内で可能
- 原出願日が維持される
- 特許査定後も一定期間は分割可