【問187】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|意匠権・実用新案権
関連法規 問27/40難易度B(標準)
問題文
意匠権および実用新案権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権の存続期間は出願日から25年であり、特許権よりも長期である。
- 2.実用新案権は無審査主義で登録されるため、権利行使にあたっては技術評価書の提示が事実上必要となる。
- 3.意匠登録の対象は物品の形状・模様・色彩のみであり、画像・建築物・内装は対象外である。
- 4.実用新案権の存続期間は登録日から20年である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
意匠法第21条により、意匠権の存続期間は出願日から25年です。特許権の20年より長い点は正しいですが、ここでは「出願日から25年」が正確です(2020年改正で延長)。
選択肢2 → ✅
実用新案法は無審査主義(方式審査のみ)を採用しています(法14条)。権利行使にあたっては、特許庁が作成する実用新案技術評価書(法12条)を提示して警告することが事実上要求され、提示なしの権利行使には責任が生じる場合があります(法29条の3)。
選択肢3 → ❌
2019年改正(2020年4月施行)により、意匠登録の対象が拡大され、画像意匠・建築物の意匠・内装の意匠も登録可能となりました。
選択肢4 → ❌
実用新案法第15条により、実用新案権の存続期間は出願日から10年です。20年ではありません。
背景知識
意匠権は物品の美的外観(デザイン)を保護する権利で、意匠法の保護対象です。2019年改正で関連意匠制度の拡充、画像・建築物・内装意匠の登録、存続期間延長(20年→25年)が行われ、デザイン保護が大幅強化されました。実用新案権は技術的アイデアのうち物品の形状・構造に関する小発明を保護し、特許より低い創作レベル(進歩性ではなく考案性)で登録可能ですが、無審査主義のため権利行使には技術評価書の提示・警告が事実上必要です。存続期間は出願から10年と短期です。
学習アドバイス
意匠権25年・実用新案権10年・特許権20年・商標権10年(更新可)の存続期間は確実に覚えましょう。意匠の対象拡大(画像・建築物・内装)も近年の重要改正点です。
まとめ
- 意匠権の存続期間は出願日から25年(法21条)
- 実用新案権は無審査、技術評価書提示が必要(法12条)
- 意匠の対象に画像・建築物・内装も追加(2019年改正)