【問1】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|法体系における公法と私法の区別
法体系・取引の基礎 問1/40難易度A(易しい)
問題文
公法と私法の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.民法は私人間の権利義務を規律する典型的な公法である。
- 2.憲法・刑法・行政法は国家と私人との関係を規律する公法に属する。
- 3.商法は国家による経済統制を目的とする公法の一種である。
- 4.労働基準法は労使間の私的契約のみを扱うため純粋な私法である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
民法は私人間の財産関係および家族関係を規律する代表的な「私法」であり、公法ではありません。私法は対等な当事者間の関係を扱う点が特徴です。
選択肢2 → ✅
憲法・刑法・行政法はいずれも国家と私人(国民)との関係を規律する「公法」に属します。憲法は国家の基本構造、刑法は犯罪と刑罰、行政法は行政活動と国民の関係を扱います。
選択肢3 → ❌
商法は商人および商行為に関する私法の一分野(特別私法)であり、私人間の商取引を規律します。国家による経済統制を目的とする公法ではありません。
選択肢4 → ❌
労働基準法は労働者保護のため最低基準を強行的に定める法律で、公法的性格(罰則・監督)と私法的性格(労働契約)を併有する社会法に分類されます。
背景知識
法は対象とする法律関係によって「公法」と「私法」に大別されます。公法は国家と国民の関係を、私法は私人相互の関係を規律します。さらに労働法・経済法・社会保障法などは公法私法の中間に位置する「社会法」と呼ばれます。ビジネス実務法務では、契約・取引を扱う民法・商法を中心に学びますが、独占禁止法など公法的規制も同時に押さえる必要があります。区別の意義は、紛争解決手段(行政訴訟か民事訴訟か)や適用される原理(対等か上下か)が異なる点にあります。
学習アドバイス
3級では各法律がどの分類に属するかを問う基本問題が頻出します。「民商法=私法」「憲刑行=公法」「労働社会保障=社会法」と対比表で覚え、法律名から分類を即答できるようにしましょう。
まとめ
- 公法は国家と私人の関係を規律する
- 私法は私人相互の関係を規律する
- 民法・商法は私法、憲法・刑法・行政法は公法に属する